有価物であれば廃棄物に該当しないのか?

「有価物であれば廃棄物ではないから、廃棄物処理法の許可は不要ですよね?」
このような質問を、廃棄物処理に関する相談の中でよくいただきます。

確かに、かつては「有償で譲渡されるもの=有価物=廃棄物ではない」という認識が広く受け入れられていた時期もありました。しかし、現在では、有価物であっても一律に「廃棄物ではない」とは判断されず、総合的な観点から判断する必要があるとされているのです。

本記事では、「有価物であれば廃棄物に該当しないのか?」という素朴な疑問について、法制度の変遷や判例をもとにわかりやすく解説します。


有価物と廃棄物の違いとは?

「有価物」とは通常の商取引の対象となるもの

有価物とは、何らかの経済的な価値を有し、通常の商取引の対象となるものを指します。金属スクラップや古紙、中古機械など、再利用可能で需要のあるものは一般的に有価物とみなされます。

「廃棄物」とは不要となったもの

一方、「廃棄物処理法(正式には廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」における廃棄物とは、「不要となった物」であり、占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡できないために不要になった物をいいます。

廃棄物該当性の総合判断説とは?

廃棄物該当性の「総合判断説」とは、上述した廃棄物に該当するか否かを「その物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」または「占有者の意思」等を総合的に勘案し判断するという判断基準です。

現在の実務では、廃棄物に該当するかどうかは、この5つの視点から総合的に判断することが求められています。

プロジェクト 内容の説明 判断ポイント・具体例
① その物の性状 利用用途に要求される品質を満たし、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。 ・清潔で再利用可能な状態 → 有価物と判断されやすい

・壊れている、腐っている、混合していて分別困難 → 廃棄物と判断されやすい

② 排出の状況 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。 ・再利用を前提に計画的に排出(例:製品の一部として出荷)→ 廃棄物でない可能性が高い

・副産物であっても、明確に不要として捨てた → 廃棄物性が強い

③ 通常の取扱い形態 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。 ・他の企業も同じように再利用・再資源化している → 有価物とみなされやすい

・多くの業者が処分料を支払い処分している → 廃棄物とみなされやすい

④ 取引価値の有無 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。 ・継続的に有償取引がされており相場もある → 有価物の可能性が高い

・買い手側が引取り時に「逆有償(手元マイナス)」になっている → 廃棄物と判断されやすい

⑤ 占有者の意思 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用もしくは他者に有償譲渡する意思が認められること。 ・自社内で再利用目的で一時保管している → 廃棄物とは判断されにくい

・明確に不要として排出、保管・管理もしていない → 廃棄物と判断される

■ ポイント解説

  • これらの基準は単独ではなく、総合的に評価される点に注意が必要です。

  • たとえば、有償で譲渡されたとしても、排出の経緯や性状が「不要物」と明確であれば、廃棄物と認定される可能性があります。

  • 特に「手元マイナス」など、形式上の取引に見えても実質は処分目的である場合、適法な処理と認められないリスクが高まります。


「手元マイナス」とは?

手元マイナスとは、産業廃棄物の占有者(排出事業者)側が、産業廃棄物の再生利用を理由に有償で引渡す場合等に経済的損失が生じている状態のことです。

たとえば、引渡し時の運搬費を産業廃棄物の占有者である引渡し側が負担し、運搬費用が売却代金よりも上回ってしまった場合が挙げられます。

これは実質的に引渡し側が処理料金を支払って処理を委託することと変わらないことから、しばしば有償譲渡を偽装した脱法的な行為とみなされる可能性があります。

● 手元マイナスにも合理的な理由がある

しかし、再生利用を目的とした原料は、新品素材であるバージン材の原料と比較して安価でないと売却自体が困難です。また、近年の燃料費や人件費の高騰により、輸送費が売却代金を上回ることは十分にあり得る話です。

このことから、単純に手元マイナスだからと言って廃棄物と判断されてしまうと、再生利用(リサイクル)を阻害することにもなりかねません。

● 形式は有償譲渡でも実態は「処理委託」?

手元マイナスが問題になるケースは、以下のパターンです。

例えば、廃棄物処理に困った事業者が処理費用を抑えたいと考え、高額な処理費用が生じる廃掃法の許可業者ではなく無許可業者に依頼を持ちかけました。依頼内容は、廃棄物を1トン1,000円で引渡す代わりに、運搬費として1トンあたり5,000円を支払うというものです。

有価物であれば廃棄物処理法の規制が掛からず、許可も不要で罰則を受けることもないと…。

「引渡し側に経済的損失が生じている」状態=手元マイナスは、形式的には有価物取引でも、実質は廃棄物の処理委託と変わらないと判断されてしまい、廃掃法の規制逃れと評価される可能性があります。

このような実態があると、廃棄物とみなされるリスクが非常に高いです。

なお、「平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号」の環境省通知においては、手元マイナスの場合の運搬については廃棄物に該当し、相手方に到着した時点で廃棄物に該当しなくなるという判断基準が示されております。

つまり、運搬の段階においては廃棄物処理法の許可が必要になります。

 


それは本当に「有価物」ですか?

「これは商品として売ったから大丈夫」「お金をもらってないから廃棄物じゃない」――こうした感覚的な判断は、今の時代には通用しません。

廃棄物かどうかの判断には、法律・通知・判例に基づく正確な理解と、総合的な視点が求められます。


こんな時は専門家に相談を

  • 有償で取引しているが、運搬費などで売り手が損をしている
  • 中間処理をせずに引き渡したが、再利用の実態がない
  • 副産物として排出しているが、再利用の意思が不明確

これらのケースでは、廃掃法の許可が必要になる可能性があります。

事業者責任を果たすためにも、行政書士や産廃コンサルタントなどの専門家に相談することをおすすめします。


まとめ

  • 有価物であっても、総合的な判断により廃棄物に該当することがあります
  • 特に「手元マイナス」や名目的な有償取引には注意が必要です
  • 不安がある場合は、廃棄物処理法に詳しい専門家に相談しましょう

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