産業廃棄物処理施設設置許可申請②

産業廃棄物処理施設設置許可申請書①からの続きになります。

様式第18号第2面

産業廃棄物処理施設設置許可申請書・様式第18号第2面に記載する内容について、以下にご説明いたします。

⑧-1

ここについては、「周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値」とありますので、処理施設周辺地域の住民や自治会と取り交わした環境保全協定書の中で、排出する排ガスの性状や排出量、放流水の水質や放流量等について約束した数値を記入します。
約束した数値については、排ガスであれば大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、放流水であれば水質汚濁防止法の法規制値以下が基準となります。

記入しきれない場合は「別紙『環境保全協定書』記載のとおり」等と記入し、環境保全協定書の写しを添付します。

○記載例

 

達成数値について

⑦-6で記載した「設計計算上達成することができる数値」と、⑧-1で記載した「周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値」、ならびに法規制値の関係について、序列としては

法規制値 ≧ 設計計算上の達成数値 ≧ 生活環境保全上の達成数値

となり、各達成数値が法規制値以下であれば、法令違反にならないと思っていましたが、行政の立入検査の際に法規制値は満たしているものの、生活環境保全上の達成数値が超過していると指摘を受け、指導事項票の交付を受けました。

生活環境保全上の達成数値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」と言います)第15条第1項の設置許可を受ける際に「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画」として申請書に記載した数値であり、これに適合していないという理由からです。

生活環境保全上の達成数値を法規制値よりも厳しい数値に設定することは、周辺地域の環境にとっては望ましいことですが、多少達成数値が上振れした場合であっても達成可能な数値に設定し、日々の維持管理を適切に行うことが適当であると思われます。

⑧-2

ここには排ガスの測定、放流水の水質検査の頻度を記入します。産業廃棄物の焼却施設等については、法令で排ガス等の測定頻度が定められていますので、それ以上の頻度を記入します。

 

⑧-3

ここには、廃掃法施行規則第12条の6各号で規定する、産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の「共通基準」と、同施行規則第12条の7各項で規定する産業廃棄物処理施設の種類に応じた「個別基準」について、どのようにその基準を満たすのかを記入します。
具体的には、過去に提出した焼却施設の、以下の「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の基準」の例をご参照ください。

⑨-1、⑨-2

⑨-1には、焼却灰、汚泥等について、「備考」欄に記載された処理施設に該当する場合に、処理に伴って生じた残さ物の処分方法について記入します。自社で処分する場合は「自家処分」を、処理を委託する場合は「委託処分」を○で囲みます。
処理する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合は、「特別管理産業廃棄物」の欄に記入します。

⑨-2処分方法については、⑨-1で記入した残さ物の処分方法について、具体的な処分方法を記入します。
例えば、処分方法が埋立等の最終処分の場合は、「管理型最終処分場にて埋立処分」と記入します。

 

ここには、産業廃棄物を受け入れる時間、残さ物の処理を外部委託する際の搬出する時間、ならびに搬出入の方法について記入します。

産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項(例)

  • 搬入・搬出時間 8:00~18:00
  • 搬出入の方法  車両による

 

様式第18号第3面

様式第18号第3面の記入方法については、産業廃棄物収集運搬業のカテゴリー、「3.許可申請書の作成 その1」「様式第6号第2面」⑦~⑨に記載のとおりですので、そちらをご参照ください。

 

様式第18号第4面

様式第18号第4面の記入方法については、産業廃棄物収集運搬業のカテゴリー、「3.許可申請書の作成 その1」「様式第6号第3面」⑩~⑫に記載のとおりですので、そちらをご参照ください。

 

まとめ

産業廃棄物処理施設設置許可申請書自体は、記入するボリュームは多くはありませんが、裏付けとなる図面(平面図、立面図、断面図、構造図等)、仕様書、処理能力計算書、処理工程図や、申請書に書ききれない場合の別紙書類が多くなり、記載した内容と裏付け資料の整合性を見落としがちになりますので、申請書作成後は裏付け資料との突き合わせを行い、間違いがないかどうかの確認を行うことが必要です。