事前協議について②

審査指示事項

事前協議会で審査の後に示される指示が「審査指示」というもので、関連各部署から窓口である廃棄物指導課等に提出され、それらをまとめたものを「審査指示事項」として事業者に提示されます。

審査指示事項に併せて、事前協議の内容である廃棄物処理施設設置計画を周知させることが適当と認められる地域、いわゆる「住民説明会の対象範囲」が示されます。
住民説明会の対象範囲は、最終処分場以外の計画にあっては、計画地区域からおおむね200メートル以内の地域および搬入道路の沿道となります。


なお、提示された審査指示事項に対し、各課との調整の見通しが可能であると判断できた場合は、各課との協議を行う前に「審査指示事項回答書」を担当窓口に提出いたします。

関係機関等との調整

審査指示事項には、担当各課が所管の法令等に基づき、確認すべき事項や協議すべき事項について指示する内容が記載されており、それらの指示事項等に対し個別に各課との協議を行います。

協議方法は、審査指示事項で指示された内容や要求される対策、手続き、確認事項に対する回答を作成し、各課に連絡のうえ、電話または直接訪問して協議を行います。

審査指示に対する回答が妥当であれば、その担当課との協議は終了となり、審査指示事項調整済回答書に協議日時、協議対応者、協議内容、協議の結果を記載します。

必要に応じて、協議の際に提示した資料、図面等を添付します。

住民説明会の開催

審査指示事項の中で示された住民説明会の対象範囲に居住する住民に対し、開催場所、開催日時、事業計画の概要等について、あらかじめ周知したうえで事業者自らが住民説明会を開催し、事業計画についての説明を行います。

関係地域内または関係地域の周辺地域で説明会を開催する場所がないなど、自らの責任で住民説明会を開催できない場合を除いて、事前協議書の内容についてわかりやすく要約した文書を配布するなどの方法により、住民説明会の開催に代えることができます。
住民説明会または文書等の配布による周知が終了した場合は、その実施状況を書面にて担当窓口に提出します。

住民説明会実施の結果、事業計画の実施に関する環境保全協定を、計画地を管轄する市町村長又は住民説明会の対象範囲内に含まれる居住世帯(以下「関係地域住民」と言います)の、3分の2以上で構成する団体の長と締結する必要があります。また、関係地域住民の3分の2以上から事業計画の実施に関する環境保全協定と同等の条件による承諾を得られた場合は、その承諾を環境保全協定の締結に代えることができます。

環境保全協定とは

環境保全協定とは、事業計画地周辺の生活環境において、事業運営の開始に伴い生ずるばい煙の量又は濃度、騒音・振動の大きさ、粉じんの飛散、悪臭の拡散、水質等について法令の規制基準値を遵守することはもとより、それを確認するための定期的な計量・測定を実施すること、その計量・測定結果を関係地域住民からの申し出により閲覧させることなど、生活環境に与える負荷を可能な限り抑制しながら事業運営をすることを関係地域住民との間で約束することを「環境保全協定」と言い、これらの約束事を書面にしたものが「環境保全協定書」になります。

審査指示事項調整済回答書および事前協議終了通知

各課との協議が全て終了し、住民説明会の開催、それに伴う環境保全協定の締結後、審査指示事項調整済回答書を担当窓口に提出いたします。

担当窓口では、事業者より提出された審査指示事項調整済回答書の内容が各課との協議の内容と一致しているかどうかを確認し、協議がまだ調っていないと判断された場合は、指摘のあった担当部署と再度協議を行います。

協議が全て整っていると判断された場合は、事前協議終了通知書が交付され、事前協議が終了となります。

事前協議終了の有効期間および事前協議の有効期間

事前協議終了の有効期間は、事前協議終了通知書の交付日の翌日から起算して1年間となり、その間に廃掃法の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置許可申請、または指導要綱の規定に基づく廃棄物処理施設設置届を行う必要がありますが、正当な理由に基づく事業者からの遅延の申出が認められる場合は、事前協議終了の有効期間が延長される場合があります。

また、事前協議書を提出してから3年が経過し、協議が進まないと判断された場合は、事前協議は取下げられたものとみなされますが、前述同様に正当な理由に基づく事業者からの遅延の申出が認められる場合は、事前協議の有効期間が延長される場合があります。