廃棄物処理施設の維持管理に関する基準
(中間処理施設)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と言います)及び千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(以下「指導要綱」と言います)では、産業廃棄物処理施設の技術上の基準を適切に維持することを目的として、産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準を定めております。
廃棄物処理施設の設置後は、維持管理の技術上の基準に従い施設運営を行っていく必要があります。なお、行政による施設の立入検査は、この維持管理の技術上の基準を満たしているかどうかが確認され、基準を満たしていない場合には改善指導の対象となります。
以下は、指導要綱で定められている産業廃棄物の中間処理施設及び再生利用施設における維持管理に関する基準です。

1.共通基準

中間処理施設及び産業廃棄物の再生利用施設に係る共通の維持管理に関する基準は、次のとおりとする。

(1)囲い等

  1. 囲いは、みだりに人が施設内に立ち入るのを防止できるようにしておくこと。
  2. 囲い及び門扉が破損した場合は、直ちに補修すること。
  3. 門扉は、一日の作業終了後は閉鎖し、施錠すること。

(2)表示等

  1. 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
  2. 立札等が破損した場合は直ちに補修すること。

(3)飛散、流出及び悪臭の防止

  • 廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
  対策の例
飛散防止対策 建屋内での受入れ、保管・処理、集じん機の設置、散水など
流出防止対策 建屋内での保管・処理、防液提・防油堤の設置など
悪臭防止対策 建屋内での受入れ、保管・処理、消臭液の噴霧、脱臭設備の設置など

(4)火災の発生防止

  1. 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
  2. 消火器その他の消火設備は、常に充分な管理を行い、所定の能力を発揮できるように点検整備を行うこと。

(5)害虫等の発生防止

  • 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。

(6)処理能力に見合った処理

  1. 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
  2. 施設への廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。

(7)定期的な点検、機能検査

  • 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。

(8)騒音、振動及び粉じんの防止

  • 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。

(9)雨水等の流入防止

  • 施設内に外部から雨水が流入しないよう必要な措置を講ずること。
    また、隣接地の雨水が適切に排水されるよう点検を行うこと。

対策の例

  • 施設周囲へ排水溝(U字溝等)の設置
  • 適切な排水勾配の確保

(10)異常事態の対応

  • 廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

(11)事故の防止

  • 常に事故の発生を防止するための巡回監視及び点検を実施し、特に地震、台風、大雨等の際には場内を巡回監視し、廃棄物の飛散、流出等の事故のおそれがある場合には、必要な措置を講ずることにより事故等の発生を未然に防止すること。

(12)使用道路

  1. 使用道路(廃棄物運搬車両の走行する道路)が通学路として使用されている場合は、交通整理員を配置する等安全の確保を図ること。
  2. 使用道路が道路事情その他の理由により交通整理を必要とする場合は、交通整理員の配置等必要な措置を講じ、安全の確保を図ること。
  3. 使用道路は常に清掃し、清潔の保持に努めるとともに必要に応じて補修等を行うこと。

(13)搬入時の廃棄物の確認

搬入される廃棄物について、処理できる種類及び性状以外の廃棄物の混入を避けるため、次により管理すること。

  1. 処理できる種類または性状のもの以外の廃棄物が付着等した廃棄物が搬入されないよう排出事業者、運搬業者との連絡をとるなどその管理体制を確立しておくこと。
  2. 車両から廃棄物を荷降ろしする前に、監視ゲート等により、搬入廃棄物が処理できる種類または性状であるかを確認すること。
  3. 産業廃棄物処分業者にあっては、マニフェスト、又は特別管理産業廃棄物管理票で廃棄物の種類及び数量等を確認すること。
  4. 荷降ろしされた廃棄物中に処理できる種類及び性状以外の廃棄物が認められた場合は、これを除去すること。

(14)廃棄物の性状の確認

  1. 廃棄物の排出事業者に係る確認は、中間処理後の廃棄物(他の中間処理施設において全量処理する場合を除く。)について、下表に掲げる分析検査項目を1カ月に1回以上行うことにより行うこと。ただし、知事が認めた場合には、分析項目の一部を省略し又は実施頻度を減らすことができる。
  2. 廃棄物処理業者又は産業廃棄物再生利用業者は、処理又は再生利用しようとする場合に、上表に掲げる分析検査を受け入れする前及び継続管理として3カ月に1回以上行い、中間処理後の廃棄物については、前①の例によること。ただし、当該分析検査は、排出事業者の分析検査結果を入手し、これを確認することにより替えることができる。
  3. 上記1.及び2.の分析検査による確認結果は、5年間保存すること。
  4. 建設工事汚泥のみの中間処理又は再生利用の場合にあっては、1.から3.までの規定の適用は協議することができる。

(15)放流水の検査

  1. 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的な放流水の水質検査を行うこと。
  2. 放流水の水質が下表に掲げる水質に適合するよう維持管理するとともに、月1回以上水質検査を行うこと。
  3. 廃棄物の性状が一定で知事が認めた場合には、分析試験項目の一部を省略し、又は実施頻度を減らすことができる。

(16)排ガスの検査

  • 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設に該当する場合には、定期的にばい煙に関する排ガスの検査を行うこと。

(17)記録及び保存

  • 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、5年間保存すること

(18)周辺地域への配慮

  • 中間処理場の維持管理に当たっては周辺住民との調和が図れるよう、中間処理場の周辺に緑地等を整備するなどの環境整備を図り、当該処理場に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮すること。

(19)許可条件の遵守

  • 許可に当たり生活環境の保全上必要な条件が付されているときは、これを遵守すること。

2.個別基準

産業廃棄物の中間処理施設及び再生利用施設の基準は、1.の共通基準及び法施行規則第12条の7の規定による(ただし、法施行令第7条に規定されている規模未満の施設も同規定を準用する)のほか次のとおりとすること。

(1)破砕施設

  • 破砕によって生じる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。

対策の例

  • 破砕機投入口付近および排出口付近の散水
  • 集じん機の設置
  • 建屋内での処理

(2)廃油の蒸留、精製施設

  1. 廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
  2. 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を設けること。

地下浸透対策の例

  • 床面を不浸透性のコンクリートスラブ構造で覆う
  • 不浸透性のシートの設置

(3)廃プラスチック類の溶融施設

  1. 施設から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  2. 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を設けること。

排ガス対策の例

  • スクラバー等の設置

(4)発酵施設

  1. 不適切な処理に伴う悪臭が発生しないよう適正な処理を行うこと。
  2. 脱臭設備が正常に機能するよう定期的に検査すること。
  3. その他悪臭の周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。

対策の例

  • スクラバー等の設置
  • 消臭剤の噴霧

 

(5)その他の施設

  1. 中間処理後の産業廃棄物を再資源化して有効利用することを目的とする中間処理施設においては、次の事項を遵守すること。Ⅰ 処理後物は、その種類に応じて次の規格又は基準を遵守するとともに、生活環境の保全上支障が生ずることがないように適切に管理すること。

    a 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項に規定する日本工業規格

    b 県等が作成する指針やガイドライン等による規格

    c 上記規格に該当しないものについては、再生する資材の使用目的に応じて事業者が規格を作成し、県で適当と認めた規格

    Ⅱ 資材の原料として適さない廃棄物は次のとおりとする。

    a 法第2条第3項で規定する特別管理一般廃棄物又は同第5項に規定する特別管理産業廃棄物であるもの。

    b ばいじん又は焼却灰若しくは燃え殻であって、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの。

    c 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第8号)第2条第1項第1号イに掲げるもの。

    d 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの。

  2. 施設から排出される廃棄物及び施設の稼働による生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。

まとめ

廃棄物処理施設の運営に当たっては、上記の維持管理基準をリスト化したメンテナンス表を作成し、法令で定められている点検頻度以外の項目については、日々点検・確認が必要な項目、毎月点検・確認が必要な項目、四半期ごとに点検確認が必要な項目等に分け、処理施設に応じた維持管理を行っていくことが望ましいと思います。また、補修が必要な程度に破損・老朽化した場合には、速やかに補修等を行い、事故防止に努める必要があります。

なお、処理設備自体に補修・改善が必要となった場合は、念のため許可権者に事前に相談し、必要な手続きの有無について確認することを忘れずに行ってください。