許可の基準について
1.施設に係る基準
産業廃棄物を運搬するための車両、船舶、運搬容器等について、運搬の途中で産業廃棄物が飛び散ったり、漏れたり、または悪臭を拡散することが無いように、運搬する産業廃棄物の性状に適した車両、船舶、容器を用いることが必要となります。
また、運搬の途中で破損することにより、有害物質が空気中に飛び散ったりしないような対策を講じることが求められる産業廃棄物もあります。
一例ですが、具体例を示します。
2.申請者の能力に係る基準
講習会修了証
廃棄物処理法では、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能」を何をもってを「有する」と認めるのかまでは記載されておりません。
これを客観的に証明する一つの方法として利用されているのが、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(新規)を受講し、受講後に行われる試験に合格して取得する「修了証」です。
この修了証をもって「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有する」とみなされます。
経理的基礎
廃棄物処理法では、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。」とあり、経理的基礎を有すること」についての具体的な内容についてまで規定されておりませんが、経理的基礎を確認する書類として貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を許可申請書への添付を義務付けております。
これらの書類から、債務超過状態となっていないか、繰越利益剰余金がマイナスになっていないか等を確認し、経理的基礎の有無を各許可権者の裁量によって判断しているようです。
3.欠格要件に該当しないこと
申請者(個人の場合は事業主、法人の場合は法人の役員や株主)が以下の要件に該当する場合は、許可を受けることができません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しないもの。
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しないもの。
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。