3.許可申請書の作成 その2

様式第6号の2(申請書)に記載する内容について
様式第6号の2は、主に事業計画の概要について記入する書面で、第1面~第10面まであります。中には運搬する車両や容器の写真を載せる書面もありますので、それぞれ記載する内容について詳しく見ていきましょう。

様式第6号の2 第1面

①事業の全体計画

・事業の概要について

ここには、どこの場所(都道府県)のどのような事業活動によって排出された、どのような種類の産業廃棄物を収集し、どのような産業廃棄物処理施設へ運搬するかの概要について記入いたします。

  • 記入例
    ○千葉県内の建設工事現場において発生する産業廃棄物を収集し、産業廃棄物処分場(中間処理施設)へ運搬する
    ○千葉県内の食品工場から排出される産業廃棄物を収集し、産業廃棄物処分場(リサイクル飼料化施設)へ運搬する

・営業範囲

営業範囲は、事業活動を行う具体的な都道府県名を記入いたします。「産業廃棄物収集運搬業とは」でご説明した通り、産業廃棄物を収集する都道府県と、その産業廃棄物を処分する産業廃棄物処理施設がある都道府県が異なる場合、それぞれの許可権者の許可が必要となります。例えば東京都内で排出された産業廃棄物を千葉県の産業廃棄物処理施設まで運搬する場合は、東京都と千葉県の許可が必要となり、営業範囲は東京都千葉県になります。

ポイント

ここで記入した営業範囲は、様式第6号第2面の「⑥既に処理業の許可(他の都道府県のものを含む。)を有している場合はその許可番号(申請中の場合には、申請年月日)」に記入した都道府県の許可または許可申請中の範囲内にあるかが確認されますので、記入した内容が許可の範囲内にあることをご確認ください。

②取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等

(特別管理)産業廃棄物の種類

運搬する産業廃棄物の具体的な種類を記入いたします。具体的な種類は、「産業廃棄物の種類」をご参照ください。運搬する産業廃棄物の種類によっては、石綿含有産業廃棄物を含むものと含まないもの、水銀使用製品産業廃棄物を含むものと含まないもの等を記入します。
この部分の記入方法については、許可権者ごとに微妙に異なったりしますので、詳しくは各許可権者の「許可申請の手引き」等をご確認ください。

運搬量

運搬量は、それぞれの産業廃棄物の1ヵ月あたりに運搬する見込みの量(tまたは㎥)を記入いたします。
ここで記入した1ヵ月あたりの運搬量の合計が、「運搬施設の概要」で記入した全ての運搬車両の最大積載量の合計×1ヵ月の稼働日数1ヵ月の運搬可能量を超えてしまわないように、1ヵ月あたりの運搬量を計画する必要があります。

性状

性状とは、運搬する産業廃棄物の状態のことであり、その状態を記入いたします。例えば、水分を多く含んだ泥状の「汚泥」の性状は「泥状」、工場廃液やエンジンオイル等の液状のものは「液状」、解体した住宅の木製の柱や基礎コンクリートのような固形状の性状は「固形状」と記入します。この性状のものを運搬する車両や容器が運搬に適しているものかどうかが確認されます。

予定排出事業場の名称及び所在地

産業廃棄物を排出する予定の事業場の名称と、その産業廃棄物の収集を行う場所を記入します。ここに記入した内容から、全ての事業活動から生じた産業廃棄物なのか、特定の事業活動から生じた産業廃棄物なのかが確認され、それに対する産業廃棄物の種類が適切かどうか判断されます。

ポイント

「産業廃棄物の種類」でご説明したとおり、産業廃棄物は全ての事業活動から生じる産業廃棄物と、特定の事業活動から生じる産業廃棄物に別れており、特定の事業活動以外から生じる廃棄物を「産業廃棄物」として運搬する事業計画になっていないかが確認されます。例えば、事務所から大量に発生するミスプリントのコピー用紙を「紙くず」として運搬する事業計画になっていないか、あるいは木製の事務机やイス、キャビネット等の不要物を「木くず」として運搬する事業計画になっていないか、スーパー・コンビニエンスストアから生じる売れ残りの弁当、総菜等を「動植物性残さ」として運搬する事業計画になっていないかなど、注意が必要です。

積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管を行う場所の所在地

積替え保管の許可を申請する場合は、その場所の所在地を記入し、積替え保管を行わない場合は「なし」と記入します。

予定運搬先の名称及び所在地

運搬する産業廃棄物処分場の名称と所在地を記入いたします。ここで記入した産業廃棄物処分場において、運搬する産業廃棄物の処分が可能かどうか、いわゆる処分する産業廃棄物の許可を持っているかどうかが確認されますので、運搬する予定の処分場について許可品目の確認を事前に行う必要があります。特に石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物が処理可能な処分場は限られており、それらすべての産業廃棄物を処分できる処分場はほとんどないため、運搬する産業廃棄物ごとに処分先の許可内容を十分に確認する必要があります。

様式第6号の2 第2面

③運搬車両一覧

産業廃棄物を運搬する車両について、車検証に記載された内容のとおりに記入いたします。所有者又は使用者欄について、所有者と使用者が同じ場合は所有者のみを記入し、所有者と使用者が異なる場合は、それぞれ記入いたします。よくあるケースとしては、所有者はリース会社、使用者は申請者があります。なお、レンタカーとして借り受けた車両や既に他の事業者に登録されている車両は、申請者が使用権を有していないと判断され、登録できませんのでご注意ください。
また、レンタカーとして借り受けた車両や既に他の事業者に登録されている車両でもなく、使用者が申請者でもない車両を登録する場合は、使用者から申請者に対して「車両使用承諾書」等の書類を追加で提出する必要があります(千葉県の場合)。

※備考
備考欄には、それぞれの許可権者によって記入すべき内容が異なります。詳しくは各許可権者・自治体の「許可申請の手引き」等をご参照ください。

④事務所の所在地および駐車場の所在地

様式第6号第1面に記載した事務所の所在地と、使用する収集運搬車両の駐車場の所在地を記入いたします。

なお駐車場の所在地には、付近の見取図を添付する必要があります。この場合、複写した地図上に駐車場の場所がわかる印をつけたものでも差し支えありません。

⑤その他の運搬施設の概要

ここには、運搬する産業廃棄物の性状に応じて使用する容器を種類ごとに記入いたします。具体例としては、「許可基準」の「1.施設に係る基準」をご参照ください。

使用する容器は、飛散・流出を防止するもの、悪臭の拡散を防止するもの、耐腐食性のものなど、運搬する産業廃棄物の性状や特性に適した容器を使用する必要があります。例えば、ドラム缶でも汚泥等の積込み・運搬に適した「蓋付きオープンドラム缶」、廃油や廃液等を流出せずに運搬する「クローズドドラム缶」、廃酸・廃アルカリ等の腐食性の高い液体を運搬する「ケミカル(プラスチック)ドラム缶」等が考えられます。