許可が必要なケースと不必要なケース

1.許可が必要なケース

他人が排出した廃棄物(ごみ)を、排出事業場(ごみを出した場所)にて収集し、産業廃棄物処理施設(ごみを処分する事業場)まで運搬することを業とする(お金をもらう)場合に許可が必要となります。具体的な事例として、

  • 工作物(ビル、住宅、建物等)の解体・除去工事に伴って生じたコンクリート破片等を、元請事業者(排出事業者)から委託を受けて、元請事業者が指定する産業廃棄物処理施設(処理委託契約を締結した処分場)まで運搬する場合。
  • 食品工場における生産工程から生じる食品ロス(残さ)を、食品工場を運営する事業者(排出事業者)から委託を受けて、排出事業者が指定する飼料化施設まで運搬する場合
  • キャラクターグッズの製造・販売を行うメーカーより、キャンペーン期間終了に伴い発生した売れ残りキャンペーングッズを、同メーカーより委託を受けて、メーカーが指定するリサイクル施設(産業廃棄物処理施設)まで運搬する場合。

等が該当します。

2.許可が不要なケース

自社の工場等で発生した産業廃棄物を、処理委託契約を締結した産業廃棄物処分場まで、自社自らが運搬する場合や、お客様より直接請負った(元請事業者)住宅建築工事で生じた産業廃棄物を、元請事業者が指定する産業廃棄物処理施設まで、自らが運搬する場合、つまり、ごみを出した者(排出事業者)が、そのごみを自ら産業廃棄物処理施設まで運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。

※建設工事においては、発注者から直接工事を請負った元請事業者が、排出事業者(ごみを出した者)となります。