1.講習会とは?

講習会とは、公益財団法人・日本産業廃棄物処理振興センター(以下「JWセンター」といいます)が主催する講習会で、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的としています。

 

もう少しかみ砕いて説明しますと、産業廃棄物収集運搬業の許可を取るためには、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」という申請者の能力にかかる基準というものがあり、この能力を証明する手段として、JWセンターの講習会を受講し、「修了証」の交付を受けるという方法です。

修了証とは?

修了証とは、JWセンターの講習会の全科目受講終了後に行われる修了試験に合格すると交付される書面で、この「修了証」が申請者の能力に係る基準を証明する書類となります。

 

出題数は37問で解答時間は40分、7割の正解率で合格となります。

 

合格者には「修了証」が交付され、試験終了の約3週間後に簡易書留で発送されます。

 

不合格の方には再試験のご案内が発送されますが、再試験を受けて修了証の交付を受けることも可能です。再試験は2回まで受けることができます。

2.誰が受講してもいいの?

①法人の場合

講習会の受講対象者は決められており、法人の場合は取締役のうちの一人、または支店・事業所等の代表者として、廃棄物処理に係る契約締結権限がある責任者の方が受講対象者として認められており、それ以外の管理職、一般社員が受講しても基準は満たすことができません。

 

また、役員であっても監査役は受講対象者として認められておりませんので注意が必要です。

②個人の場合

個人の場合は申請者本人か、あるいは本店・支店・事業所等の代表者として、廃棄物処理に係る契約締結権限がある責任者の方が受講対象者となります。

 

それ以外の専従者等が受講した修了証では認められません。

 

なお、前述した方々の受講により取得された修了証が「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」という許可要件を満たすということであって、それ以外の方の受講ができないわけではなく、講習会は誰でも受講することが可能です。

3.講習会の有効期限と注意すべき事項

①講習会の有効期限

多くの自治体では、講習会修了の日から起算して新規許可申請に伴う講習会修了証の有効期限は5年間、更新許可申請に伴う講習会修了証の有効期限は2年間となっております。

 

なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ確認が必要です。

②注意すべき事項

新規許可申請

講習会はオンラインでいつでも受講できますが、受講後の試験は全国各都道府県で行われる最寄りの試験会場に行って受験することになります。

 

許可を取得したいと思って講習会を受講しようとしても、自分が受講したいタイミングで最寄りの試験会場で受験できるとは限りませんし、また受験者数には制限があり、最寄りの会場が定員に達してしまった場合は他の日程で試験会場を申し込まなければなりません。

 

また、可能な限り早い段階で許可を取得しなければならない場合に講習会を受講しようとしても、最寄りの会場の試験日程が数カ月先の場合などは、遠方の試験会場に申し込まざるを得ない状況も発生いたします。

 

従いまして、許可取得を考える場合、JWセンターのホームページで試験日程を事前に確認し、早めに申し込みをすることが望ましいです。

更新許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間(優良認定除く)であり、新規許可申請書に添付した新規講習会の修了証は、許可期限の到来前に修了証の有効期限を迎えるため、新たに講習会を受講し事前に修了証を取得する必要があります。

 

ここで注意したいのが、許可期限間際に講習会を受講していないことが判明し、あわてて講習会の受講申し込みを行うべく試験日程を確認したところ、最寄りの試験会場での日程が数カ月先だったり、また、直近で最寄りの試験会場で試験が開催されるのに、既に定員が上限に達してしまったため、次回の試験日程がかなり先になる場合、直近で開催される遠方の試験会場まで出向いて試験を受けざるを得ない状況が生じることもあります。

 

従いまして、可能であれば許可期限を迎える1年前にはJWセンターのホームページで試験日程を確認し、余裕をもって受講することが望ましいです。