マニフェスト伝票とは?

 

マニフェスト伝票とは、産業廃棄物管理票の通称のことで、自分が出した(排出事業者)ごみ(産業廃棄物)を他人に処理を委託(処理業者)する場合に、収集運搬、中間処理、最終処分が完了するまでの処理過程を、排出事業者が確認・管理するための書類のことです。

マニフェスト伝票には、7枚複写式の「紙マニフェスト伝票」と、公益財団法人・日本産業廃棄物処理振興センターが運用する「電子マニフェストシステム」、通称「JWNET」の2種類があります。

このマニフェスト(Manifest)の元々の意味ですが、船舶やトラックなどの積荷目録または運搬される貨物の目録という意味で、しばしば選挙公約として使われるマニフェスト(Manifesto)とは少し異なります。

それではマニフェスト伝票について詳しく見ていきたいと思います。

7枚複写式マニフェスト伝票とは

紙マニフェスト伝票が7枚複写式となっている理由は、それぞれの処理過程(収集運搬、中間処理、最終処分)において、処理が完了したことを排出事業者に報告するためです。7枚複写式紙マニフェスト伝票はA票からE票まであり、それぞれの役目は以下のとおりです。

①A票 排出事業者控え
②B1票 収集運搬業者控え
③B2票 収集運搬完了報告書として、収集運搬業者から排出事業者に送付するための伝票
④C1票 中間処理業者控え
⑤C2票 中間処理完了報告書として、中間処理業者から収集運搬業者へ送付するための伝票
⑥D票 中間処理完了報告書として、中間処理業者から排出事業者へ送付するための伝票
⑦E票 最終処分完了報告書として、中間処理業者から排出事業者に送付するための伝票

 

マニフェスト伝票は誰が交付するのか?

紙マニフェストの場合

マニフェスト伝票は、排出事業者が産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、同時に交付(引き渡し)します。

例えば、産業廃棄物収集運搬業者が、排出事業者の事業場に産業廃棄物を収集(引き取り)に来た際に、廃棄物と一緒にマニフェスト伝票を収集運搬業者へ交付します。

また、排出事業者が産業廃棄物を直接産業廃棄物中間処理場等の処理施設(処分業者)へ持ち込んだ場合は、荷下ろしした際に処分業者へマニフェスト伝票を交付します。

電子マニフェストの場合

電子マニフェストの場合、排出事業者が収集運搬業者へ廃棄物を引き渡した後3日以内に、インターネットを通じてJWNET(情報処理センター)に登録します。

引き渡し後3日以内とは、引き渡した日は含めずに、引き渡しをした翌日から起算して3日以内となります。

収集運搬業者については運搬終了日から3日以内、中間処理・最終処分業者については処分終了日から3日以内にそれぞれ登録します。

電子マニフェストについて

電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、公益財団法人・日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターを通じて、排出事業者が委託した産業廃棄物について、排出から収集運搬、中間処理、最終処分が終了するまでの流れを確認する仕組みです。

電子マニフェストを利用するには、①排出事業者②収集運搬業者③処分業者の3者がそれぞれJWNETの電子マニフェストシステムへの加入登録が事前に必要となります。

理由としては、インターネットを通じて情報処理センターにて、廃棄物の排出から最終処分が完了するまでを一元管理するため、一部の処理過程のみを紙マニフェストで運用するというわけにはいかないからです。

従いまして、②収集運搬業者と③処分業者は電子マニフェストシステムへの加入登録が済んでおり、①排出事業者が電子マニフェストシステムに加入していない場合、電子マニフェストは利用できず、紙マニフェストでの交付となります。

ただ、電子マニフェストシステムを利用してマニフェスト伝票の交付を行った場合、5年間の保存が義務付けられている紙マニフェスト伝票の保管を行う必要がなくなること、毎年の報告が義務付けられている「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が免除されるなど、煩わしい手続きがなくなることは、大きなメリットであると思われます。

また、時代の流れ的にも、電子マニフェストシステムへの加入者数が年々増加しており、令和4年度においては、普及率(電子化率)が77.1%まで増加しております。
(JWNET「令和4年度電子マニフェスト統計情報(速報版)」より)。

 

マニフェスト伝票の役割

廃棄物処理法では、排出事業者(ごみを出した人)に処理責任がありますので、排出事業者が自ら処理ができない場合、処理業者(許可業者)に処理を委託する必要がありますが、最終処分が完了するまで、その処理過程のすべてを直接確認するのは困難です。

そこで、処理過程に応じて処理が完了したことを処理業者から報告を受けるための書類がマニフェスト伝票であり、排出事業者はマニフェスト伝票で最終処分が完了するまで、自分が出したごみの処理過程を管理・確認する義務があります。「廃棄物を引き渡したら終わり」ではないのです

 

1次マニフェストと2次マニフェストとは?

中間処理とは、破砕、圧縮、焼却など、主に廃棄物の減容を目的として行われ、中間処理後の廃棄物をさらに処分する必要があります。

この中間処理の過程を経て生じる廃棄物を、今度は中間処理業者が排出事業者の立場で、埋立てまたは再生等の最終処分の処理を委託します。

この過程で交付されるマニフェストを「2次マニフェスト」といい、最初に排出事業者が交付するマニフェストを「1次マニフェスト」といいます。

 

マニフェスト不交付・虚偽記載等の罰則について

マニフェスト伝票の不交付、交付を受けずに廃棄物の引き渡しを受けた場合、マニフェスト伝票に虚偽の記載をした場合など、マニフェスト伝票の交付等義務違反には、以下の罰則が科される場合があります

産業廃棄物の処理を委託する場合は、引き渡す廃棄物とマニフェスト伝票の記載内容に齟齬が無いように、正確に記入する必要があります。

対象者 内 容 罰 則
排出事業者
(2次マニフェストの排出事業者である中間処理業者を含む)
マニフェストを交付せず、または法定記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてマニフェストを交付した者 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
運搬受託者 運搬終了後、期限内に排出事業者であるマニフェスト伝票交付者(以下「交付者」)に、マニフェスト伝票の写しを送付せず、または法定記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてマニフェスト伝票の写しを送付した者
運搬終了後、マニフェスト伝票の回付をしなかった者
処分受託者 処分終了後、期限内に交付者にマニフェスト伝票の写しを送付せず、または法定記載事項記載せず、若しくは虚偽の記載をしてマニフェスト伝票の写しを送付した者
排出事業者
運搬受託者
処分受託者
マニフェスト伝票またはその写しを保存しなかった者
都道府県知事より、マニフェスト伝票の不適正な使用による勧告・公表を受け、正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかったため措置命令を受け、措置命令に違反した者
運搬受託者
処分受託者
産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をしてマニフェストを交付した者
マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引き渡しを受けた者
受託した産業廃棄物の運搬または処分が終了していないにもかかわらず、マニフェストの写しの送付をした者
排出事業者
運搬受託者
処分受託者
電子情報処理組織使用事業者が情報処理センターに虚偽の登録をした場合
運搬受託者
処分受託者
情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をした場合