更新許可申請

許可の有効期間

新規で許可を取得した場合の有効期間は許可日から5年間(優良認定事業者は7年間)となっており、有効期間満了後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、許可期限を迎える日以前に更新許可申請を行う必要があります(廃掃法第14条第2項)。

この有効期間を失念し、更新許可申請を行わなかった場合は許可が失効しますので注意が必要です。許可が失効してしまった場合は、また新たに新規の許可申請を行う必要があり、許可失効日から新たな許可の取得日までは、許可が失効した自治体の管轄エリアでは産業廃棄物の収集運搬業務を行うことができません。

※注意ボックス

許可期限の管理の重要性

例えば複数自治体の許可を取得し、広域にわたり産業廃棄物の収集運搬を行っている事業者において、処理委託先の処分場が所在する自治体の許可が失効してしまった場合、新たに新規で許可を取得するまでの数か月間は、許可を有する他の自治体において新たに処理委託先を確保する必要があります。それに伴い、収集運搬ルートの変更によって生じる時間的なロスや燃料コストの増加が、事業収益にマイナスの影響を及ぼすばかりか、本来排出する必要のない余分な温室効果ガスまでも排出する事態になりかねません。許可期限の管理は、経営の3要素(人、物、金)と同等に管理が重要であると考えます。

更新許可申請の流れ

更新許可申請の流れは、おおむね以下のとおりです。

更新許可申請の流れ

  • 講習会の受講(修了証の取得)
  • 申請日の予約(予約日よりおおよそ1ヵ月~2ヵ月後)
  • 公的機関発行の必要書類の取得(履歴事項全部証明書、役員住民票、納税証明書等)
  • 申請書類の作成
  • 申請

講習会の受講

新型コロナウイルス感染防止のため、現在の講習会はオンライン講義を事前に受講し、その後会場で試験を受ける2段階形式の講習会スタイルとなっており、修了試験は全国各地で年間数回の開催が予定されておりますが、必ずしも更新申請を行うタイミングで最寄りの試験会場で受験できるとは限りません。許可更新の時期が近付きましたら、早めに講習会の申し込みを行うことが望ましいです。

新型コロナウイルス感染症拡大等の理由により、申請時に講習会の修了証(写し)を提出することができない場合は、講習会を申し込んだ受講票の写しと誓約書を提出することにより、許可期限を超えての修了証の提出を認める自治体が多く見受けられます。ただし、各許可自治体により提出する書類等は異なる場合がありますので、事前に各自治体への確認が必要です。

更新許可申請に必要となる「更新の講習会」の修了証には2年の有効期限があり、更新を行う自治体の許可期限日の翌日までの有効期限がある講習会の修了証であれば、新たに講習会を受講しなくてもその修了証をそのまま使用することが可能です。また、新規許可申請のための講習会の修了証であれば5年間の有効期限がありますので、更新許可申請の場合でも新規の講習会の修了証を使用することも可能です。

更新許可申請の受付期間

講習会の受講日が決まりましたら、各許可申請自治体へ更新許可申請の予約を行いましょう。講習会の修了証は、修了試験受験後3週間前後で申し込みを行った際の住所へ郵送されますので、その日を基準に更新許可申請の予約を入れるのが望ましいです。
更新許可申請の予約受付日は許可自治体により異なりますが、首都圏の許可自治体は以下のとおりとなっております。

東 京 都:許可の有効年月日の4か月前から
千 葉 県:許可の有効期限日の3か月前の月から
埼 玉 県:許可期限日前2か月以内
神奈川県:許可の有効期限の2か月前まで

更新許可申請に必要な書類

更新許可申請の予約を行ったら、更新許可申請に添付が必要な書類の収集と、許可申請書の作成に取り掛かります。許可申請書の作成については、「3.許可申請書の作成」を参考にしてください。
更新許可申請に必要な添付書類は、許可自治体により異なる部分もありますが、共通する書類としてはおおむね以下のとおりです。

更新許可申請に必要な書類

  • 講習会修了証
  • 定款または寄付行為(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合、および株主が法人の場合)
  • 住民票(申請者または法人の役員および個人株主)
  • 登記されていないことの証明書(申請者または法人の役員および個人株主)
    ※登記されていないことの証明書は、添付を要しない自治体もあります。
  • 法人税納税証明書(その1)直前3期分(法人の場合)、または申告所得税の納税証明書直前3年分(個人の場合)
    ※提出が必要とされる株主は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、または出資金の100分の5以上を出資する株主となっております。

更新許可申請費用について

更新許可申請に必要な費用は、おおむね以下のとおりです。

法人の場合(1自治体当たり)

  • 講習会受講料:16,500円(新規の場合25,300円)
  • 申請手数料:73,000円(東京都の場合42,000円)
  • 履歴事項全部証明書:600円+法人株主数×600円
  • 住民票:300円×役員数
  • 登記されていないことの証明書:役員数×300円
  • 法人税納税証明書(その1):3期分×400円

役員1名の法人で申請した場合、最低でも91,900円の費用が必要となります。

個人の場合(1自治体当たり)

  • 講習会受講料:16,500円(新規の場合25,300円)
  • 申請手数料:73,000円(東京都の場合42,000円)
  • 住民票:300円
  • 登記されていないことの証明書: 300円
  • 申告所得税の納税証明書:3期分×400円

個人で申請した場合、最低でも91,300円の費用が必要となります。

更新許可申請の際に変更事項の届出を行うことを忘れていた場合

許可更新に伴い、更新許可申請書を作成し申請を行おうとした際に、役員の変更があったのに変更届を提出していなかった、あるいは老朽化に伴い廃車した車両があったにもかかわらず変更届を提出していなかったという場合、許可自治体によっては、更新許可申請書とともに変更事項確認書を提出して更新許可申請を認めている自治体もありますが、変更届を先に提出しなければ更新許可申請を受け付けてもらえない自治体もありますので注意が必要です。