特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるものや、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものであり、廃掃法でより厳しい管理や処理基準が求められております。
特別管理産業廃棄物の具体的なものとしては、下表のとおりです。

特定有害産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物のうち、特に有害性の高い物質あるいはそれらを含む廃棄物は、廃掃法施行令第2条の4第5号にて、「特定有害産業廃棄物」として規定されています。特定有害産業廃棄物とは、PCBに関連した産業廃棄物や廃水銀等、廃石綿等があり、さらに特定排出源(特定の事業場又は施設:廃掃法施行令別表第3に掲げる施設等)から排出される燃え殻等や汚泥等の産業廃棄物で、水銀等の有害物質の含有量や溶出濃度が環境省令で定める基準に適合しないものをいいます。