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愛知県 産業廃棄物収集運搬業許可申請

昨年11月に、愛知県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請のご依頼がありました。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、これまでは直接自治体の窓口でしか認められなかった申請ですが、新型コロナウイルス感染防止対策をきっかけとして、郵送にて許可申請を認める自治体が増えてきました。

 

ある自治体では、郵送による申請を原則としているところもある中で、東北、関東、中部地方の中でも、愛知県と静岡県は窓口でしか申請を認めていないということで、今回は愛知県名古屋市にある、尾張県民事務所・廃棄物対策課に行ってきました。

 

愛知県外の事業者による申請の場合、申請書の提出先は「主たる収集運搬地域を管轄する県民事務所等」とのことでしたので、「事業計画の概要」に記載した主たる収集運搬地域が名古屋市内であったため、管轄は名古屋市にある尾張県民事務所ということです。

 

通常は首都圏の各自治体への申請のご依頼が多く、しかも昨今は郵送申請がほとんどの中で、名古屋までの出張は旅にでも出るような気分で新鮮な感覚でした。

 

移動時間的には、東京から約2時間で尾張県民事務所まで行くことができ、午後からでも普通に日帰りができる距離感には、関東でも交通の便が良くない自治体へ行くのと時間的に変わらないという印象を受けました。「のぞみ」は本当に早いです。

 

 

申請書の内容についてですが、どこの自治体の申請書もそうですが、運搬する産業廃棄物の種類、いわゆる「許可品目」の記載において、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物を含める・含めないの記載方法が千差万別であり、すべての自治体においても根拠法令は廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)という一つの法律であるにも関わらず、一つとして同じ記載例の自治体はありません。

 

この度の愛知県の申請においても、水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯)の取り扱いが関東とは少し異なり、記載方法についての補正指示を受けました。また、車両の写真について、車両の真横の写真が少しだけ斜めに映ってる車両が1台あり、まったくの真横からの写真でなければ認められないとの指摘を受け、後日差し替えとなりました。愛知県はかなり厳しめの印象です。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の性質から、1事業者が複数の自治体への許可申請が圧倒的に多い中で、申請者の負担等を考えた場合、少なくとも地方単位での許可申請書の記載方法を統一していただきたいと考えるのは、私だけでしょうか。

 

 

申請後は、普段来ることがない名古屋までせっかく来たのだから、せめて名古屋グルメでも食して帰ろうと思い、名古屋名物・味噌煮込みうどんを食べて帰ってきました。

他にも食べたいグルメはありましたが、次回のお楽しみにとっておきます。

 

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