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産業廃棄物運搬車両の一斉路上調査 千葉県

産業廃棄物の不法投棄および不適正処理を未然に防ぐことを目的として、令和5年10月10日に高速道路の料金所において、千葉県や千葉県警などにより運搬車両の一斉路上調査が行われました。

 

この調査には、千葉県のほか千葉市、船橋市、柏市、県警などが連携し、2003年から毎年行われており、東関東自動車道・宮野木料金所付近(下り)で約2時間にわたり行われました。

 

調査の主な内容は、

  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
  • 「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」

の遵守状況であり、このほか、

  • 「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例」

の遵守状況ついても調査が行われました。

 

一斉路上調査の対象となる車両は廃棄物を運搬していると思われる車両で、料金所を通過した車両を近くの駐車スペースに誘導し、積載している廃棄物の種類積載重量廃棄物の収集場所から処分先場所などの確認、ディーゼル規制の対象となる車両かどうかについては、車検証の確認が行われました。

 

調査結果としては、調査車両総数29台に対し、不適正車両は産業廃棄物収集運搬車両の3台のみであり、不適正の内容は以下のとおりです。

 

○不適正内容

・産業廃棄物収集運搬業許可証(写し)の不携帯

・収集運搬車両側面表示の不備

・マニフェスト伝票の不携帯

 

上記不適正内容のうち、3番目の「マニフェスト伝票の不携帯」について、マニフェスト伝票の携帯義務違反という直接的な罰則規定はありませんが、マニフェスト伝票の交付を受けていないにもかかわらず、運搬受託者が産業廃棄物の引き渡しを受けることは、廃掃法第12条の4第2項に違反し、罰則規定の対象となります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金 廃掃法第27条の2第7号)。

 

また、排出事業者が産業廃棄物を運搬受託者に引き渡す際にマニフェスト伝票を交付しなかった場合は、廃掃法第12条の3に違反し、これも罰則規定の対象となります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金 廃掃法第27条の2第1号)。

 

違反したことにより直ちに罰則が適用されるということはありませんが、長期間に亘り恒常的に行っていたなどの悪質性が高い場合は、事業停止処分等の重たい処分が科されることも十分にあり得ますので、常日頃より適正処理に努めていただければと思います。

 

なお、ディーゼル規制の適合状況については、28台確認し、全て適合していたとのことです。

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